産業廃棄物とは?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他の政令で定める廃棄物である。
なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものは特別管理産業廃棄物と言います。
処理(収集運搬)並びに処分を業とする者は、都道府県知事の事業認可を得なければなりません。
また、排出事業者及び業とする事業者(社)は事業認可区分及び適正処理知識を習得しなければなりません。
■産業廃棄物を排出する場合は、各契約が必要になります。
■産業廃棄物を排出する場合は、適切な方法で処分したことを証明するマニフェストに基づいて、処分しなければなりません。そのマニフェストは、5年間保管することが義務付けられています。